「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
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「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。

5月30日公開のニュースは「旅行代金を前受けした場合のインボイスの交付時期」

私は、旅行代理店を営む会社を経営しています。
 当社は、お客様からの旅行(手配旅行・パッケージツアー)予約時に、その申込金と
して旅行代金の一部(20%相当額)をお支払いいただいており(以下、前受金)、その
際には、その前受金についての請求書をお客様にお渡ししております。
 そこでお聞きしたいのですが、令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税の
インボイス制度において、当社は、その前受金の請求書をインボイスとすることは可
能なのでしょうか。教えてください。

 詳細はこちら→「やさしい税務会計ニュース」

所長プロフィール


税理士 石井 寛 (いしいひろし)

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