「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
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「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
9月5日公開のニュースは「適格請求書発行事業者の売上高が1,000万円以下となった
場合、免税事業者になれるか」
私は、令和5年に個人事業(年商見込額400万円)を開始しました。
令和5年分については消費税の納税義務の免除の規定の適用を受ける予定ですが、
諸般の事情により、令和6年1月1日を登録開始日として適格請求書発行事業者の登録
を受け、同日から消費税課税事業者となる予定です。
そこでお聞きしたいのですが、私の令和5年分の消費税課税売上高が400万円であ
った場合、私は、令和7年分について消費税の納税義務の免除の規定の適用を受ける
ことはできるのでしょうか。教えてください。
詳細はこちら→「やさしい税務会計ニュース」
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