「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
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「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。

8月22日公開のニュースは
「資産の譲渡代金が回収不能となった場合の所得計算の特例」

私は、昨年末に、私が所有する自動車を友人が経営する会社に譲渡するという契約を
締結し、その譲渡所得については所得税の確定申告を済ませています。
 ところが、今年に入りその会社が倒産してしまったため、その譲渡代金が回収でき
なくなってしまいました。
 このような場合、上記の回収できなくなった譲渡代金は、所得税法上どのように取
り扱われるのでしょうか。教えてください。

 詳細はこちら→「やさしい税務会計ニュース」

所長プロフィール


税理士 石井 寛 (いしいひろし)

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