「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
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「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
8月1日公開のニュースは
「インボイス制度/新設法人の基準期間がない課税期間と少額特例の適用」
このたび、私が経営する会社は設立第2期(第2事業年度)を迎えます。
当社の設立第1期の業績は好調で、設立から半年で売上高(消費税課税売上高)1億円
を達成しました。
そこでお聞きしたいのですが、令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税の
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、新たに設けられた経過措置(いわ
ゆる少額特例)を、当社の第2期において適用することはできるのでしょうか。
なお、当社の資本金は2,000万円のため、設立第1期から消費税課税事業者となってい
ます。
詳細はこちら→「やさしい税務会計ニュース」
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