「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
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「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。

5月16日公開のニュースは
「事業的規模でない不動産貸付けの賃料が回収不能となった場合の取扱い」

 私は会社に勤務する傍らで、個人で賃貸用マンション1室を保有し、その貸付けによ
る所得(事業的規模でない不動産所得)を得ています。
 このマンションは、ある企業と賃貸借契約を結び、その社宅用として貸し出していま
したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりその企業の業績が悪化したことか
ら、その賃料は昨年冬から未収となっています。
 昨年分の所得税確定申告では、その未収賃料を私の不動産所得の収入金額に算入して
申告しましたが、今年に入ってその企業が倒産してしまったことから、その未収賃料の
全額が回収不能(貸倒れ)となってしまいました。
 このような場合、上記の回収不能となった賃料については、所得税法上どのように取
り扱われるのでしょうか。教えてください。


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所長プロフィール


税理士 石井 寛 (いしいひろし)

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