「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。
ホーム > 「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。

「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。

4月18日公開のニュースは
「住宅ローン控除を適用するための確定申告をし忘れてしまった場合の取扱い」

 私は昨年(令和4年)11月に新築マンションを購入し、12月初めに引っ越しを行い
そのマンションでの居住を開始しました。
 そのマンションの購入については住宅ローンを組んでいるため、昨年分の所得税の
確定申告にて住宅ローン控除の適用を受けようと考えていたのですが、確定申告書を
申告期限(令和5年3月15日(原則))までに提出することを忘れてしまいました。

 このような場合、私は、令和4年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受け
ることはできないのでしょうか。
 なお、私の所得は給与所得のみで、この給与所得については勤務先で年末調整計算
が行われているため、所得税の確定申告義務はありません。

 詳細はこちら→「やさしい税務会計ニュース」

所長プロフィール


税理士 石井 寛 (いしいひろし)

石井所長のFacebookはこちら ↑

過去の記事

携帯サイト


    QRコードを読み取って簡単アクセス