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「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。

2023/03/28「やさしい税務会計ニュース」を更新しました。

3月28日公開のニュースは老人扶養親族がいる場合の扶養控除の金額

 私(給与所得者)には高齢の両親(ともに75歳以上)がおります。
 両親と私は同居してはいませんが、両親の収入は、それぞれ年間80万円程度の老齢
年金だけのため、私はその生活費として毎月一定額を両親に送金しています。
 このような場合、別居している両親は私の所得税法上の扶養親族(控除対象扶養親
族)となり、私は自分の所得から一定額の所得控除(扶養控除)を受けられるという
理解でよいのでしょうか。

 詳細はこちら→「やさしい税務会計ニュース」

所長プロフィール


税理士 石井 寛 (いしいひろし)

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