メルマガ「貸倒損失はいつ計上できるのか?」を配信しました。
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メルマガ「貸倒損失はいつ計上できるのか?」を配信しました。
さて今回は貸倒損失の計上についてのお話しです。
新型コロナウィルスの影響で取引先が倒産・廃業ししてしまった。
あるいは緊急融資の返済が開始され、資金繰りに窮してしまって
売掛金の入金が滞っている。
このような状況が今後は確実に増えていくでしょう。
となれば場合によっては回収を断念せざるを得ない状況も生じます。
しかし税務上「貸倒損失」の計上は厳格に規定されていて、
自己の 勝手な判断で計上できるものでもありません。
(下記参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
取引先が破綻し、法的措置をとった場合や債権者集会を開いた場合
などは貸倒損失が計上できる時期が特定されるので、その計上時期を
間違えなければ税務否認を受けることも少ないはずです。
しかし中小零細企業の場合、上記のような手続きをとる方は少なく、
債権者側から回収見込みがない(=貸倒損失)判断をすることが
多いと思います。
しかしながら貸倒損失の計上時期について税務調査官と揉めることが
あります。
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