メルマガ「コロナ延長が厳しくなりました」を配信しました。
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メルマガ「コロナ延長が厳しくなりました」を配信しました。
今回はコロナ期限延長停止のお話しです。
確定申告については2年連続して期限が1ヶ月延長になりました。
先日4月15日(木)が申告期限でした。
確定申告以外の申告・例えば法人税、消費税、相続税などについては
今までは簡便的な方法で延長が認められていました。
とりあえず「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と申告書の余白に明記しておけば延長が認められていたわけです。
しかしこの簡便的な延長が4月15日(木)で打ち切りになってしまいました。
本来は申告期限から1日遅れるだけでも、本税の5%~20%の加算税が
かかってしまうのですが、このコロナ禍では上記の文面を申告書に
記載すれば、提出期限がいくら遅くなっても原則として加算税や
延滞税はかかりません。
しかし4月16日(金)以降については
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
を税務署に提出して承認を受ければ延長が認められることになります。
ただし理由として以下のような【やむを得ない理由】を【具体的に】
明記して提出しなければなりません。
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