不動産業、保険業の方は9月中に届出が必要です!
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不動産業、保険業の方は9月中に届出が必要です!
来年の4月から消費税の一部がさらに増税されます。
それは「保険業と不動産業の簡易課税のみなし仕入率」の改正です。
ただし経過措置があり、9月中に届出をすれば改正前の有利なみなし仕入率で
計算することができます。
9月中に届出をすることにより、消費税の納税額に数十万円差が出ることもありますので、保険業・不動産業の方はご注意ください。
続きはこちら→ 市川市の税理士石井寛の節税対策
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