「保険代理店の委託契約型募集の禁止について」
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「保険代理店の委託契約型募集の禁止について」
保険代理店においては従来の委託契約による募集(いわゆる外交員報酬として報酬を支払う方式)が禁止され、雇用契約による社員雇用(給与として支払う方式)に強制的に移行されます。
結果として保険代理店は下記の点において負担が増額します。
・外注→給与になるため、消費税負担が増大する。
・社員雇用により、社会保険の負担が増大する。
しかし、このほど(といってもずいぶん前に発表されたものですが)金融庁から「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)についてのパブコメが発表され、これによれば雇用契約をしたうえで、下記の処理を認める方針を発表しています。
固定給→給与(給与所得)
歩合給→外交員報酬(事業所得)
つまり、業務的には一つの会社で一つの業務を行っているのにも関わらず、給与所得と事業所得の混在を容認しているのです。
したがって、固定給部分を最低賃金法に抵触しない金額に設定し、大半を歩合報酬として支給させることで、消費税の負担を大きく減らすことが可能になります。
ところで、この発信元が「国税庁」ではなく「金融庁」である点に、税務上そのような措置が認められるか懸念されるところですが、このパブコメを反論資料として提示すれば問題ない、と考えています。
この方式が一般の会社で適用されれば、消費税の負担はかなり少なくなるはずですが、今回のパブコメはあくまで保険代理店についてのものですので、ご留意ください。
金融庁のパブリックコメントはこちら
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